令和3年4月以降の65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用推進コース)について
令和3年4月1日より、60歳以上の従業員が1人でも存在し、例えば定年を60歳から70歳や、65歳から70歳に延長した場合、120万円の助成金が受給できるように改正されました。
下記要件の全てに当てはまる労働者(パートでも可能)が1人でもいる場合、この助成金を狙える可能性があります。
(対象となる労働者)
□1年以上継続して雇用されている
+
□60歳以上の雇用保険の被保険者である
+
□定年前に入社しており、無期の雇用契約により採用されている
あるいは、
定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている
また、この助成金は、少し変わっているので、下記の注意事項があります。
(注意事項)
1.現況確認がある可能性が高いです。⇒事業主、従業員へのヒアリング、提出書類の原本確認など
2.社労士のへの経費支出(就業規則作成に係る委託費として)が助成金受給前に必要となります。
3.従業員が10人未満であっても、必ず変更後の就業規則について労働基準監督署への提出が必要になります。
4.対象労働者の出勤簿(タイムカード)の提出が必要となります。⇒直近の2、3か月分と支給申請日の前日までの分が必要
以上の他にも諸々の注意事項がございます。
もし対象労働者が存在し、上記注意事項についてOKの場合は、その他の注意事項も確認しますので、お問い合わせください。
また、申し訳ございませんが、
京都の事業所で正社員、パート含め10人未満の事業所に限らせていただいております。
報酬は、助成金額×30%+消費税になります。
以上、よろしくお願い致します。