育児休業給付には延長制度があります
多くの市区町村で11月のこの時期に
保育園等の翌年度4月入園の申し込みを受け付けています。
すでに提出された方、これから提出される方
それぞれいろんな期待と不安がおありかと思います。
かくいう私も、数年前の話にはなりますが
年度の途中入園の希望を出したものの
半年以上「不承諾通知」が届き、毎月封筒を開けては絶望していました…。
このまま、入園できなかったら…
収入は!? 育給中の仕事への復職の影響は!?
『もしも』を考えると不安がつきないんですよね。
それも、これも
家庭も仕事も大事だからですよね。
今まで頑張ってきた仕事にちゃんと戻れるのか…
かわいい我が子と離れて復職しようと、こ~んなに頑張っているのに
もし、入園できなかったら…
でも、育児休業給付金には延長制度があるんです!
給付金の終了はまずは原則とされる1歳のタイミング。
ここのタイミングで入園・復職を考えられる方が多いかと思います。
そしてこの時に残念な結果になってしまった場合…
手続きをすることによって、
お子さんが1歳6か月のタイミングまで給付金の延長が可能なんです!
そして、そして…!
お子さんが1歳6か月に達する日の翌日
(お役所の表現なのでややこしいのですが、ざっくりいうと1歳半のハーフバースデーの前日です)
この時に保育の実施が行われない等の理由に該当する場合
最長2歳のお誕生日の前日まで給付金の延長が可能となります!
もしも、読まれている方が2歳以下のお子さんをお持ちで
育児休業を取得されているのであれば、
お勤めの会社に相談をしてぜひお手続きしてもらってください!
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000169691.pdf
※ここに厚生労働省のPDFのリンクを添付できればしたいです。
ちなみに私の場合、収入の面だけでも不安が減ると、か~な~り~心が落ち着きます(笑)
事務員T